確定申告一発ならず
確定申告を自分でやらない人にはちんぷんかんぷんな話。
毎年一発で受け付けてもらえるのだが、今年は不備があった。
「報酬料金契約金及び賞金の支払い調書」の種目が普通は「報酬」なのだが、非常勤講師が「給与」となっていたからだ。
この場合、「雑給」扱いとはならず、申告時に「所得税の申告内容確認表B」の「カ」で入力するらしい。
この分売上から減るので、収入が減り、ひいては所得金額は「0」になるので節税効果もある。
もし種目が「給与」となっていた場合はぜひとも知っておきたい仕訳でした。
自分のために…
明日こそは終わらせるぞ!